一般就労を目指すにあたり選択肢に入ってくるのが就労移行支援です。
しかし、ネットや知恵袋で調べてみると「就労移行支援 からくり」や「就労移行支援 やめとけ」「就労移行支援 行政処分」といった悪い噂が目に入ることがあります。
このような情報が出てくると、どうしても不安になってしまいますよね。
この記事では、就労移行支援事業所の収益モデルを詳しく解説した上で、悪質な事業所を選んで時間の無駄にしないためのポイントについてもまとめています。
ぜひこの記事を読ん不安を払拭して、よい事業所選びをスタートしてみてください。
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つです。
一般企業への就職を目指す障害のある方や難病の方を対象に、働くために必要なスキル習得や就職活動のサポートを提供します。
原則として18歳以上65歳未満の方が利用でき、利用期間は最長2年間と定められています。
事業所では、PCスキルやビジネスマナーの習得、職場実習、面接対策など、個別の状況に合わせたカリキュラムを受けることが可能です。
また、就職が決まった後も職場に定着できるよう、スタッフが企業との間に入って調整を行う「定着支援」も大きな特徴です。
一人ひとりの「働きたい」という気持ちを尊重し、自分に合った働き方を見つけるためのステップとして活用されています。
就労移行支援の儲けのからくりは?
就労移行支援がビジネスとして成立している背景には、複雑な収益構造が存在します。
多くの利用者が「無料」で利用しているにもかかわらず、立派な施設やオフィスを構える事業所があるのはなぜでしょうか。
その疑問を解く鍵は、事業所がどこからどのような名目で収益を得ているのかを知ることにあります。
就労移行支援サービス費
就労移行支援事業所の収益の柱は、国や自治体から支払われる「就労移行支援サービス費」であり、「基本報酬」と「加算報酬」の二種類に区別されます。
事業所に給付される額は単位数×単価で計算され、利用者が1日事業所に通所するごとに単位が計算される仕組みになっています。
単位数の決まり方は以下で説明していきます。
基本報酬
単位数は厚生労働省によって厳密に定められており、主に「施設の定員数」と「就職後の定着率」によって決まります。
利用者一人当たりの固定費負担(家賃やスタッフ人件費など)が高くなるため、少ない定員の事業所ほど単位は高く設定され、就職後の定着率が高く成果を残している事業所ほど単位が高くなる仕組みになっています。
| 定員区分 | 実績区分(就職後6ヶ月以上の定着率) | 単位数(1日あたり) |
|---|---|---|
| (1) 定員20人以下 | (一) 5割以上 | 1,210単位 |
| (二) 4割以上 5割未満 | 1,020単位 | |
| (三) 3割以上 4割未満 | 879単位 | |
| (四) 2割以上 3割未満 | 719単位 | |
| (五) 1割以上 2割未満 | 569単位 | |
| (六) 0割超 1割未満 | 519単位 | |
| (七) 0の場合 | 479単位 | |
| (2) 定員21人以上40人以下 | (一) 5割以上 | 1,055単位 |
| (二) 4割以上 5割未満 | 881単位 | |
| (三) 3割以上 4割未満 | 743単位 | |
| (四) 2割以上 3割未満 | 649単位 | |
| (五) 1割以上 2割未満 | 524単位 | |
| (六) 0割超 1割未満 | 466単位 | |
| (七) 0の場合 | 432単位 | |
| (3) 定員41人以上60人以下 | (一) 5割以上 | 1,023単位 |
| (二) 4割以上 5割未満 | 857単位 | |
| (三) 3割以上 4割未満 | 711単位 | |
| (四) 2割以上 3割未満 | 614単位 | |
| (五) 1割以上 2割未満 | 515単位 | |
| (六) 0割超 1割未満 | 446単位 | |
| (七) 0の場合 | 413単位 | |
| (4) 定員61人以上80人以下 | (一) 5割以上 | 968単位 |
| (二) 4割以上 5割未満 | 816単位 | |
| (三) 3割以上 4割未満 | 664単位 | |
| (四) 2割以上 3割未満 | 562単位 | |
| (五) 1割以上 2割未満 | 494単位 | |
| (六) 0割超 1割未満 | 418単位 | |
| (七) 0の場合 | 387単位 | |
| (5) 定員81人以上 | (一) 5割以上 | 935単位 |
| (二) 4割以上 5割未満 | 779単位 | |
| (三) 3割以上 4割未満 | 625単位 | |
| (四) 2割以上 3割未満 | 516単位 | |
| (五) 1割以上 2割未満 | 478単位 | |
| (六) 0割超 1割未満 | 392単位 | |
| (七) 0の場合 | 364単位 |
※出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
加算報酬
上記に加えて、質の高いサービスをや手間のかかる支援を頑張っている事業所に対して、追加の単位数を与える加算報酬という仕組みがあります。
専門職員の配置と質
福祉専門職員配置等加算 など
利用者の障害特性への対応
高次脳機能障害者支援体制加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算など
就職に向けたアクション、就職後のサポート
移行準備支援体制加算 、障害福祉サービスの体験利用支援加算、社会生活支援特別加算など
このようにして単位数が決定された後、地域ごとの物価を考慮した単価を掛け合わせた就労移行支援サービス費が行政から給付されます。
ここで重要なのは、すべての事業所が同じ金額を給付されているわけではないという点です。
多くの利用者の就労定着に貢献している「実績区分(一)」の事業所では、利用者1人が1日通所するだけで、事業所には約1万円から1万2千円程度の収入が入ります。
一方で、就職実績が著しく低い事業所では、その単価が数千円単位まで下がってしまうこともあるのです。
利用料
もう一つの収益源は、利用者自身が支払う「利用料」です。
しかし、この利用料は就労移行支援事業所の全収益のうち、ごくわずかな割合しか占めていません。
なぜなら、利用料は所得に応じて「負担上限月額」が設定されており、利用者の約9割以上が「0円(無料)」で利用しているからです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く(注3) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
事業所側からすれば、利用者から直接もらう利用料よりも、国から支払われる給付金の方が圧倒的に大きな金額になります。
また、利用料の上限は決まっているので事業所側の努力で収益を高めることはできません。
そのため、経営を安定させたい事業所としては「いかに利用者の一般就労に向けたサポートと定着支援を行って実績をつくり、より多くの給付金をもらうことができるか」という点が重要になってくるのです。
就労移行支援事業所の収益シミュレーション
では、具体的に一つの事業所がどれほどの収益を上げ、どのような経営状態にあるのかを考察します。
厚生労働省の「障害福祉サービス等経営実態調査」などのデータを参考に、標準的な事業所の収益モデルをシミュレーションしてみましょう。
定員20名の標準的な事業所において、1日平均12名の利用者が通所していると仮定します。
標準的な「実績区分3」(就労定着率3割以上4割未満)の事業所であれば、1人あたりの1日単価は基本報酬と各種加算を合わせて約10,000円**(地域区分・加算を含む)程度になります。
この場合、1日の収益は「12人 × 10,000円 = 120,000円」となります。 月間22日営業しているとすると、月間の総収益は「120,000円 × 22日 = 264,000円」となり、ここにスタッフの賃金改善分である処遇改善加算(総報酬の約10%前後)を加えると、月間約287万円に達します。
年間に換算すると、約3,444万円の売上となります。
収入シミュレーション
| 項目 | 計算式(月間) | 月間収益 | 年間収益 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 879単位×10.7円×12名×22日 | 約248万円 | 約2,976万円 |
| 加算報酬(注1) | 各種加算(1日500円と想定)×12名×22日 | 約13万円 | 約156万円 |
| 処遇改善加算(注2) | 全体報酬の約10% | 約26万円 | 約312万円 |
| 合計 | 約287万円 | 約3,444万円 |
支出シミュレーション
ここから、常駐するスタッフ(施設長、職業指導員、生活支援員、就労支援員など)の人件費が発生します。 4名のスタッフを雇用し、1人あたり年間の人件費(社会保険料や処遇改善加算による上乗せ分を含む諸経費込)を約560万円とすると、合計で2,232万円となります。
| 項目 | 内訳・内容 | 月間支出 | 年間支出 |
|---|---|---|---|
| 人件費(基本) | スタッフ4名(給与・社会保険料込) | 160万円 | 1,920万円 |
| 人件費(処遇改善分) | 上記「処遇改善加算」の全額還元 | 26万円 | 312万円 |
| 地代家賃 | オフィス賃料・共益費 | 30万円 | 360万円 |
| 水道光熱・通信費 | 電気、ガス、水道、ネット、電話 | 5万円 | 60万円 |
| 採用・広告宣伝費 | 求人媒体、HP維持、パンフレット作成 | 5万円 | 60万円 |
| 訓練・備品費 | PC、ソフトライセンス、教材、消耗品 | 10万円 | 120万円 |
| その他経費 | 交通費、支払利息、税理士報酬、雑費 | 10万円 | 120万円 |
| 合計 | 約246万円 | 約2,952万円 |
年間利益は500万円弱
上記のシミュレーションで算出した年間収入3,444万円から年間支出2,952万円を引くと、約492万円が年間利益として残ります。
もちろん、これは利用者の集客が上手くいったケースでのシミュレーションになるので、経営者としては相応のリスクを背負っています。
この利益を維持するためには「常に利用者が通所し続けていること」と「コンスタントに就職者を出し続けること」の2点が絶対条件となります。
利用を避けるべき事業所の見分け方
これまで説明したように、就労移行支援事業所の大きな収益源となる就労移行支援サービス費は、就職後の定着率に応じて決まる成果報酬的な仕組みになっています。
この点において、一般就労で長く働きたいと考えている利用者と事業所側の利害は一致しています。
しかし、事業所側が「給付金を最大化したい」と思うがあまり、利用者にとってマイナスとなる対応をしてしまう可能性も少なからずあります。
見学や体験の際、あるいは利用開始後のやり取りの中で、以下のサインが見られたら警戒が必要です。
とにかく利用させようとしてくる
悪質な事業所、あるいは経営が逼迫している事業所にとって、見学者は「将来の売上」になりませす。
そのため、本人の意思や状況を二の次にして、強引に決断を迫るケースがあります。
「今すぐ始めないと枠が埋まってしまいますよ」「あなたなら絶対すぐに就職できますよ」といった甘い言葉で、即決を求めてくる場合は注意してください。
本来、就労移行支援の利用を開始するには、自治体での手続きや「サービス等利用計画」の作成など、慎重なステップが必要です。
本人の悩みや不安に寄り添うよりも、契約書へのサインを優先させる姿勢が見られたら、その事業所はあなたではなく「給付金」を見ている可能性も疑いましょう。
また、他の事業所との比較を極端に嫌がったり、自社のメリットばかりを強調しデメリットを一切話さない場合も注意が必要です。
休みたいときも無理やり通わせようとする
給付金は利用者が「通所した日数」によって計算されます。
つまり、利用者が体調不良で休んでしまうと、その日の事業所の売上はその分減ってしまいます。
これを防ぐために、本人の体調を無視して無理に通わせてしまうことがあるかもしれません。
朝、体調が優れずに欠席の連絡を入れた際、執拗に理由を問いただしたり、「午後からでもいいから来られませんか」と食い下がったりする対応には注意が必要です。
就労移行支援の目的の一つには「体調管理」も含まれますが、それはあくまで本人が自律的にコントロールできるよう支援することです。
事業所側が強制的に連れてくることは、自立支援の観点からも大きく逸脱しています。
「休むと就職実績に響く」といった言葉で利用者を脅し、無理をさせるような事業所は避けましょう。
無理に就職させようとする
事業所がより高い「報酬区分」を獲得するためには、年間で一定数以上の就職者を出し、かつその人たちが6か月以上定着する必要があります。
そのため、目標人数に達していない時期になると、利用者の希望を無視した「押し込み就職」が行われることがあります。
本人が「もう少しスキルを身につけてから応募したい」と考えていても、「この求人を逃すともうチャンスはありませんよ」と無理に背中を押すパターンです。
また、採用されやすい職種(単純作業や離職率の高い現場など)ばかりを勧め、本人の長期的なキャリア形成を軽視する事業所も存在します。
就職さえさせてしまえば、その時点での「実績」としてカウントされるため、このような対応になってしまうのです
過去に行政処分を受けている
最も客観的かつ重大な危険信号は、過去に自治体から行政処分を受けているという事実です。
処分の内容は、「給付金の不正請求」「スタッフの配置基準違反」「虐待や不適切な身体拘束」など多岐にわたります。
一度大きな処分を受けた事業所は、組織的な体質そのものに問題があることが多く、経営陣が変わっていない限り、同様のトラブルが再発するリスクが高いです。
これらの行政処分情報は、各自治体の公式ホームページなどで公開されていますので、事業所名や代表者名で検索をかけてみましょう。
たとえばこのような行政処分がヒットする場合は注意が必要です。

※出典:都庁総合ホームページ「指定障害福祉サービス事業者の行政処分について」

気にしなくて良いポイント
からくりを疑うあまり、それほど重要ではないポイントを避けるあまり、選択肢を狭めてしまうことはもったいないことです。
以下の項目については、事業所選びにおいて気にすべきポイントではないので合わせてチェックしておきましょう。
運営母体(NPO法人か株式会社か)
「株式会社が運営していると利益優先で、NPO法人のほうが親身である」という説がありますが、これは大きな誤解です。
現在、就労移行支援の現場では多くの株式会社が活躍しており、その中には非常に高い支援技術と倫理観を持った事業所が数多く存在します。
むしろ株式会社のメリットとして、一般企業の感覚(スピード感、ビジネスマナー、企業のニーズ把握)を支援内容に反映させやすいという点もあります。
逆に、NPO法人であっても経営が苦しければ、給付金欲しさに不適切な「囲い込み」を行う可能性もあります。
運営母体の種類(法人格)ではなく、見学や体験を通じて判断することが重要です。
平均通所期間
「この事業所は利用者の平均通所期間が長いから、就職させる能力がない」と断定するのは早計です。
就労移行支援の利用者は、障害の種類も程度も、これまでの職歴も全く異なります。
じっくりと2年間かけて体調を安定させ、自信をつけてから就職したほうが、結果として長く働き続けられる(定着率が高くなる)ことも多いのです。
大切なのは通所期間の長さではなく、その期間が「本人の目標達成のために意味のある時間になっているか」という点です。
利用料
前述の通り、利用料は所得によって国が定めたルールに従って発生するものです。
「あの事業所は利用料を取るから高い」「ここは無料だから良心的だ」という比較は成り立ちません。
あなたが支払うべき金額は、どの事業所に行っても、あなたの所得状況が変わらない限り同じです。
事業所独自で「利用料の割引」を行うことは法律で禁じられているため、料金の有無や安さで事業所の質を測ることはできません。
お金のことを気にするのであれば、利用料そのものよりも、交通費の補助があるか、ランチの提供があるかといった、事業所独自の「持ち出し」による支援制度を確認する方が実用的です。
まとめ:見学と体験をして決めよう
就労移行支援の「からくり」を理解することは、あなたが搾取される側にならないために不可欠な知識です。
しかし、知識だけで完璧な事業所を選ぶことはできません。
気になる事業所があればまずは資料請求を行い、その上で必ず見学と体験を申し込んでください。
見学の際は、スタッフが他の利用者とどのように接しているか、職場の雰囲気は明るいか、掃除は行き届いているかといった細部を観察してください。
そして、あえて以下のような事業所が答えにくい質問を投げかけてみてください。
「体調が悪くて休みたいときはどうすればいいですか?」
「就職実績だけでなく、離職した人の理由も教えてください」
誠実な事業所であれば濁すことなく、あなたの不安に真摯に向き合ってくれるはずです。
そのように事業所選びをすれば、国からの給付金を「利用者の自立のための投資」として最大限に活用してくれる、そんなパートナーとなる事業所が見つかるはずです。
お近くの事業所探しは以下のサイトが便利ですのでぜひ活用してみてください。
ぜひ納得のいくまで自分自身で情報を集め、最高のスタートを切れることを応援しています。

